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訪問診療

1. 訪問診療の適応について

「自宅で療養し、疾病傷病のために通院困難な患者」が対象になります。重症度やADL(日常生活動作)、要介護度の基準はなく、主治医が判断します。

訪問診療が対象になる居住場所

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・自宅
・特別養護老人ホーム(末期の悪性腫瘍の患者等)
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・特定施設・地域密着型特定施設・外部サービス利用型特定施設
・短期入所生活介護事業所(末期の悪性腫瘍患者)
・認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)
・小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所(宿泊サービス時のみ)
・上記以外の社会福祉施設、障害者施設など

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訪問診療と往診の違い

◎訪問診療:定期的・計画的に予定された日に在宅で診療を行い、疾病、傷病の管理を行うことをいいます。原則として、平日の日中に行います。
◎往診:体の具合が悪くなったり、症状が急変した際に、患者・家族の求めに応じ、診療を行うことをいいます。平日の緊急時、夜間は原則として往診で対応します。

2. 訪問診療可能地域

訪問診療地域

当クリニックより、半径16km以内が診療可能範囲となります。通常は車両移動でおおむね30分程度(上記の円内:クリニックより半径8km程度)の範囲にある地域を診療域と想定しています。8km以上の場合でもご相談頂けますので、電話またはメールまでご連絡ください。

3. 訪問診療のすすめ方について

訪問診療開始前に、原則として全ての患者・家族に、訪問診療について説明し同意を得てから開始となります。本人が、意思決定が明確に行えない場合は、代理人(家族等)が同意・署名頂きます。患者の状態や状況により、計画的な訪問診療を行います。症状が安定している方は2週間に1回程度、症状に応じ1週間に3回を限度としますが、末期悪性腫瘍や難病等の患者は制限がありません。訪問日時については、適宜説明します。また、日時が変更になる場合もありますので、ご了承ください。

4. 容態変化時の相談と臨時の往診及び24時間対応について

容態が変化した時は、随時相談にのります。
連携する訪問看護ステーションまたは、当クリニックへの連絡が可能です。
また、緊急時に入院を希望する医療機関(病院等)を確認し、随時対応します。

長田在宅クリニック
〒400-0054 山梨県甲府市西下条町13
TEL:055-242-3700  FAX:055-242-3701

◆診療時間 午前9:00~12:00 午後14:00~17:00
◆休診日 土曜・日曜・祝日